規約
第1章 総則
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第1条(名称)
本ソサエティは、ジャパン プロフェッショナル アロマセラピストソサエティ(JPAS:Japan Professional Aromatherapist Society)と称する。
第2条(事務所)
本ソサエティの事務所は東京都練馬区大泉学園町4丁目11番20号オークタウン大泉学園Aに置く。
第2章 目的および事業
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第3条(目的)
本ソサエティはアロマテラピーに関する知識の普及、国内外アロマセラピー団体とのパートナーシップ、代替医療従事者、研究者、会員相互の情報交換などを通じて、正しいホリスティックアロマテラピーの発展と啓蒙を図ることを目的とする。
第4条(活動・事業)
本ソサエティは前条の目的を果たすために、次の活動・事業を行なう。
- 日本の生活に根ざしたホリスティックアロマテラピーの普及をする。
- アロマセラピーおよびエッセンシャルオイルに関する正しい知識を策定、市場の整備拡大を図る。
- 医療従事者と連携し、ヘルスケアとしてのアロマセラピーの推進をする。
- 認定校を設け、アロマセラピースクールのカリキュラムを充実発展させ、幅広く活躍できるアロマセラピストの養成をする。
- 国内外のアロマセラピー協会および団体とのパートナーシップを活かし、研究、リサーチデータを共有し最新の情報収集および発信提供をする。
- カンファレンス、アドバンスコース、講習会(指導者育成の為の研修会を含む)の開催。
- 国内外でのアロマセラピースタディツアーの開催。
- 米国The United Aromatherapy Effort,Inc.支援活動。
- その他、本ソサエティの目的を達成するために必要とする事業。
第3章 資産および会計
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第5条(資産の構成)
本ソサエティの資産は、次のものとする。
- 当初の財産目録に記載された資産
- 入会金
- 会費
- 寄付金品
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第6条(資産の管理)
本ソサエティの資産はChairpersonが管理し、Executive Committeeの議決を経て、確実な方法により保管する。
第7条(経費の支弁)
本ソサエティの事業遂行に要する費用は会員の納付する会費、寄付金、事業収入その他の収入をもって支弁する。
第8条(事業計画および収支予算)
本ソサエティの事業計画およびこれに伴う収支予算は、Chairpersonが編成し、Executive Committeeの議決を経て、毎年事業年度開始前に計画する。また文書をもって会員へ報告する。
第9条(収支決算)
本ソサエティの収支決算は毎事業年度終了後3カ月以内に作成する。また文書をもって会員へ報告する。
第10条(会計年度)
本ソサエティの会計年度は、事業年度と同様に毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第4章 役員
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第11条(役員)
本ソサエティは次の役員を置く。
- Executive Committee(理事)3名以上5名以内
(うち、Chairperson1名、Vice-Chairperson1名以上を置くことができる。)
- 監事 2名
第12条(役員の選任)
Executive CommitteeはExecutive Committee現在数の3分の2以上の推奨ならびに本人の諒承により選任し、Executive Committeeは互選でChairperson、Vice-Chairpersonを定める。
第13条(Executive Committeeの職務)
- Chairpersonは本ソサエティの業務を総理し、このソサエティを代表する。
- Vice-ChairpersonはChairpersonを補佐し、事故があるとき、または欠けたときはその職務を代行する。
- Executive Committeeは常任理事会の議決に基づき、日常の業務を遂行する。
第14条(監事職務)
監事は本ソサエティの業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
- 本ソサエティの財産の状況を監査する。
- Executive Committeeの業務指向の状況を監査する。
- 本ソサエティの業務および財産に関し不正の行為または定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを会員に報告する。
- 前号の報告をする為に必要がある場合には総会を招集することができる。
第15条(役員の任期)
- 本ソサエティの役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第16条(役員の解任)
役員は次の各号の一つに該当するときはExecutive Committee現在数の4分の3以上の議決により役員を解任することができる
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
第17条(役員報酬)
- 役員は有給にすることができる。
- 役員の報酬は理事会の議決を経てChairpersonが定める。
第18条(専門委員、講師)
- 本ソサエティは事業遂行上必要あるときは専門委員および講師その他、必要な職を置く事ができる。
- 専門委員および講師に関する規定は理事会の決議を経て、Chairpersonが別に定める。
- 専門委員および講師は有給とすることができる。
第19条(職員)
- 本ソサエティの事務を処理するため、必要な職員を置く。
- 職員はChairpersonが任命する。
- 職員は有給とする。
- 職員に関する規定は、理事会の議決を経てChairpersonが定める。
第4章 役員
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第20条(理事会の招集等)
- 理事会は毎年2回、Chairpersonが招集する。だだし、Chairpersonが必要と認めた場合、またはExecutive Committee現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会の議長はChairpersonとする。
第21条(議事録)
すべての会議には議事録を作成し、保存する。
第6章 会員
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第22条(会員)
本ソサエティの会員は、本ソサエティの趣旨に賛同し、年会費、会費を納入したものをもって会員とする。
- 会員は次の2種とする。会員の種類区分規定は別に定める。
(1) JPAS会員(JP)
(2) JPAS認定プロフェッショナルアロマセラピスト会員(PA)
(3) JPAS会員 データベース会員(DB)
第23条(会員の特典)
本ソサエティの会員は第4条で定められた本ソサエティの各種活動、事業に参加できる。
第24条(入会)
本ソサエティの会員になろうとする者は、入会申込書に所定事項を記入し、入会金および年会費、別に定める申請書類を添えて提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第25条(入会金の額と年会費)
本ソサエティの入会金および年会費の額は理事会において別に規定する。
第26条(退会)
会員が本ソサエティを退会しようとするときは、別に定める退会届をChairpersonに提出しなければならない。
第27条(資格の喪失)
会員は次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 死亡、失踪宣言
- 除名
- 会費を納入せず、督促後3カ月以上会費を納入しないとき
- 本ソサエティの解散
第28条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するとき、理事会の議決を経てChairpersonがこれを除名することができる。
- 会費を滞納したとき
- ソサエティの規約または規則に反する行為をしたとき
- 本ソサエティの名誉を毀損し、または本ソサエティの目的に反する行為をしたとき
- 会員としての義務に違反したとき
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議行なう理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第29条(会費の不返還)
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
附則
- (施行期日)この定款は2003年1月1日から施行する。
以上、本会則で定めなき事で疑義が生じた場合は、その都度理事会で協議検討するものとする